一般社団法人 鹿児島県造園建設業協会定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人鹿児島県造園建設業協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を鹿児島県鹿児島市に置く。
2 この法人は、総会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条この法人は、造園技術の向上と育成を図り、造園建設業の健全なる発展に資し、もっ
て公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 緑化・造園技術の向上に関する調査、研究、指導及び普及宣伝に関する事業
(2) 造園業の経営合理化に関する調査、研究及びその促進に関する事業
(3) 造園業を健全に発展させる方策に関する事業
(4) 緑化行政に対する連携、協力に関する事業
(5) 業務に関する官公庁その他機関との連絡協調に関する事業
(6) 官公庁及び関係団体からの緑化・造園に係る諸施策に関する受託事業
(7) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
(種 別)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1) 正 会 員 鹿児島県内において建設業法による許可を受けて造園業を営む者
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は法人
(3) 名誉会員 この法人に功労があった者又は学識経験者で総会において推薦された者
2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(入 会)
第6条 この法人の正会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を経て、総会の決議を得なければならない。
2 この法人の賛助会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
3 前2項の規定による入会の可否について、当該申込者にその旨を書面で通知するものとする。
4 入会に関する必要な事項は、総会の決議により別に定める会員規程による。
(会費等)
第7条 会員(名誉会員を除く。)は、この法人の事業活動に必要な経費に充てるため、入会金及び会費(以下「会費等」という。)を納入しなければならない。
2 会費等に関する必要な事項は、総会の決議により別に定める会員規程による。
(退 会)
第8条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
2 退会に関する必要な事項は、総会の決議により別に定める会員規程による。
(除 名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって、当該会員を除
名することができる。
(1) この法人の定款又は規則に違反したとき。
(2) 第7条の会費等を1年間以上滞納したとき。
(3) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(4) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項により除名が決議されたときは、当該会員に対し、書面で通知するものとする。
(会員の資格喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格
を喪失する。
(1) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(2) 死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は解散したとき。
(3) 総正会員の同意があったとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費等及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 総 会
(構 成)
第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、一般法人法上の社員総会とする。
3 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(権 限)
第13条 総会は、次の事項を決議する。
(1) 会員の入会又は除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 各事業年度の事業計画及び予算の承認
(5) 定款の変更
(6) 貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(7) 入会基準並びに会費等の金額
(8) 解散及び残余財産の処分
(9) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第14条 総会は、通常総会として毎年5月に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会
を開催する。
(招 集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集
する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集理由を記載した書面により、総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。ただし、書面によって議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知を発しなければならない。
(議 長)
第16条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。
(定足数)
第17条 総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決 議)
第18条 社員総会の決議は、総正会員の過半数が出席し、出席した当該会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は正会員として決議に加わることはできない。
3 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の4分の3以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)
正会員の入会又は除名
(2)
監事の解任
(3)
定款の変更
(4)
解散
(5)
その他法令で定められた事項
4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面議決等)
第19条 総会に出席できない正会員は、書面をもって決議し、又は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
3 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第20条 総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び出席した正会員の中から選出された議事録署名人1人が記名押印す
るものとする。
第5章 役 員 等
(役員の設置)
第21条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理 事 10名以内
(2) 監 事 3名(ただし、1名は会員外から選任する。)
2 理事のうち、1名を会長、2名を副会長、1名を専務理事とする。
3 前項の会長及び副会長をもって一般法人法上の代表理事とし、専務理事をもって同法第
91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任等)
第22条 理事及び監事は、正会員の中から総会の決議によって各々選任する。ただし、総会において特に必要と認めた場合、正会員以外の者から選任することができる。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1人とその配偶者又は3親等以内の親族その他法令で定める
特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、
同様とする。
5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある
ものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
監事についても、同様とする。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表してその業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序により、その職務を代行する。
4 専務理事は、会長が理事会の決議により別に定める事務局規程により、この法人の業務を執行する。
5 会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成
する。
2 監事は、その他監事に認められた法令上の権限を行使する。
3 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第25条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する通常総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事及び監事は、第21条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞
任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権
利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第27条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
(責任の免除)
第28条 この法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令の定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(顧問及び相談役)
第29条 この法人に、任意の機関として、顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、次の職務を行う。
(1) 会長の相談に応じること。
(2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
3 顧問及び相談役の選任又は解任は、理事会の議決を経て、総会において決議する。
4 顧問及び相談役は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を弁償する
ことができる。
第6章 理事会
(設 置)
第30条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第31条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
(招 集)
第32条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集し、会長及び副会長が欠けたとき又は会長及び副会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の5日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、理事会の議長は副会長がこれに当たり、会長及び副会長が欠けたとき又は会長及び副会長に事故があるときは、理事会の議長は出席した理事の互選により定める。
(決 議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は、理事会の決議に、理事として加わることはできない。
3 第1項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議
があったものとみなす。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第36条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(財産の構成)
第37条 この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 会費
(2) 寄附金品
(3) 事業に伴う収入
(4) 資産から生ずる収入
(5) その他の収入
(財産の管理及び運用)
第38条 この法人の財産の管理及び運用は、会長が行うものとし、その方法は会長が理事会
の決議を経て別に定める経理規程による。
(経費の支弁)
第39条 この法人の経費は、財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第40条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第41条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、通常総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(1)
監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(特別会計)
第42条 この法人は、理事会の承認並びに総会の決議を経て、特別会計を設けることができる。
(余剰金の分配)
第43条 この法人は、余剰金の分配を行うことができない。
第8章 委 員 会
(委員会)
第44条 会長は、この法人の事業の円滑な運営を図るために必要があると認めるときは、理事会の決議を経て、委員会を置くことができる。
2 委員会は、会長の諮問に応じ、この法人の事業推進に必要な調査・研究等を行う。
3 委員会に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める委員会規程による。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第45条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第46条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第47条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第48条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第11章 事務局
(設置等)
第49条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める事務局規程による。
第12章 雑 則
(委 任)
第50条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記及び一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第36条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の会長は間世田武裕、副会長は岸野純一 井上恒治、専務理事は福永和行
とする。