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景観整備機構について



   当協会は、鹿児島県・鹿児島市・薩摩川内市より景観法第92条第1項に規定する『景観整備機構』として認定を受けました。
  良好な景観づくりの重要な担い手として,造園技能士・植栽基盤診断士・街路樹剪定士・樹木医・ビオトープ管理士・農薬指導士等   「みどり」に関する人材を抱え活動していますので、景観行政団体による景観計画策定や緑化推進に寄与していきたいと考えています。

<景観法>

 我が国の都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため、景観計画の策定その他の施策を総合的に
講ずることにより、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的な活力ある地域社会の
実現を図り、もって国民生活の向上並びに国民経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。

 

<景観整備機構>

景観法第92条第1項に基づき、民間団体や市民による自発的な景観の保全・整備の一層の推進を図るため、
景観に関する一定の知識や保全・整備能力を有する公益法人または特定営利法人(NPO)について、
景観行政団体の長が指定し、良好な景観形成を担う主体として位置付けるもの。

 

<景観計画>

  景観行政団体が景観に関するまちづくりを進める基本的な計画として、景観法に基づき景観形成上重要な
公共施設の保全や、整備の方針、景観形成にかかわる基準等をまとめる計画。

 

<景観整備機構指定団体>

  平成19年8月23日  鹿児島県指定

平成19年9月 4日  鹿児島市指定

平成21年3月25日  薩摩川内市指定

 ※ 令和元年5月1日付けで鹿児島県内全ての市町村が景観行政団体に指定される。