景観整備機構について

(社)鹿児島県造園建設業協会は、平成19年8月23日鹿児島県・平成19年9月4日鹿児島市・平成21年3月25日薩摩川内市から「景観整備機構」の指定を受けました。

景観法

 わが国の都市・農山漁村等における良好な景観の形成を保身することで、国民生活の向上並びに地域社会の健全な発展に寄与することを目的に、平成16年12月に景観法が施行されました。
 この景観法は、良好な景観を‘国民共通の財産’として位置づけ、景観を前面に揚げたわが国初めての法律で、自治体と住民が協力して、街並みや緑地、里山など地域一体の景観を整備・保全できるよう支援するものです。


景観行政団体

 景観法では、地域における景観行政を担う主体として、「景観行政団体」という概念を設けています。又、景観法では、景観行政団体が「景観計画」を定め、これに基づいて、施策を行うことによって効力を発揮します。
 現在県内では、鹿児島県と鹿児島市の他、さつま町・霧島市・出水市・南種子町・指宿市・長島町・薩摩川内市・鹿屋市・阿久根市・中種子町・南大隅町・西之表市・志布志市・錦江町・屋久島町・南さつま市・南九州市・瀬戸内町の10市8町が景観行政団体になっています。(平成23年4月1日現在)

景観整備機構の指定

  この「景観計画」を支える体制として、住民も積極的に取り組めるよう「計画協議会」の設置や、NPO法人などを景観形成事業者として「景観整備機構」に指定することが法的に位置づけられています。

景観行政団体 指定→ 景観整備機構
鹿児島県
鹿児島市
薩摩川内市
(社)鹿児島県造園建設業協会


景観整備機構の業務

  (社)鹿児島県造園建設業協会は、以下の業務について指定されています。

(1) 良好な景観の形成に関する事業を行なうものに対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行なうこと。(景観法第93条第1号)
(2) 良好な景観の形成に関する調査研究を行なうこと。(景観法第93条第6号
(3) 良好な景観の形成を促進するために必要な業務を行なうこと。(景観法第93条第7号)


景観整備機構の業務として期待される構図

 

  街並みの景観向上を目指す地域の団体
   
  地域の将来のイメージ作成
   
具体案の
提示
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調 整
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回答
←---→
連絡調整
(意見要望)
   ↓
   景観実施設計
   ↓
   工事の実施
講習会等
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